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20万円の壁は本当に『申告不要』か

給与所得者の『20万円ルール』の真実
副業の確定申告で「20万円以下なら申告不要」という話を聞いたことがあるでしょう。
結論から言うと、これは所得税の確定申告に限った話です。
実は副業20万円以下でも住民税の申告は必要なケースがほとんどです。
私も副業を始めた1年目、この違いを知らずに住民税の申告を忘れていました。
20万円ルールが適用されるのは以下の条件をすべて満たす場合のみです。
- 年末調整を受けた給与所得者である
- 副業の所得が年間20万円以下である
- 医療費控除など他の理由で確定申告をしない
つまり確定申告は不要でも、市区町村への住民税申告は別途必要になります。
筆者の住む自治体では、毎年3月15日までに住民税申告書を提出しています。
申告を怠ると、後から追加徴収や延滞金が発生するリスクがあります。
副業の種類で変わる税務扱い
副業20万以下の確定申告について考える際、所得の分類が重要です。
会社員の副業は主に雑所得または事業所得に分類されます。
アフィリエイト、ブログ広告収入、Webライター、データ入力などは基本的に雑所得です。
一方、アルバイトやパートは給与所得となり、税務処理が異なります。
私が経験した10種類以上の副業のうち、約8割は雑所得に該当しました。
雑所得の場合、年間20万円以下でも住民税の申告義務は残ります。
実際に税務署に確認したところ、所得税と住民税は管轄が違うため申告基準も別だと教わりました。
給与所得の副業は勤務先が源泉徴収するため、20万円ルールの適用外です。
副業の所得が18万円だった年、確定申告は不要でしたが市役所へは申告しました。
所得の種類を正確に把握することが、適切な税務処理の第一歩です。
会社員が『申告不要』と思って失敗するケース

住民税申告を忘れて市区町村に指摘される
副業20万以下で確定申告しなかった場合でも、住民税の申告は必要です。
所得税は20万円以下なら申告不要ですが、住民税は1円でも所得があれば申告義務があります。
筆者が受けた読者相談では「役所から突然通知が来た」という事例が年間5件以上あります。
実際に市区町村の税務課から電話があったケースでは、前年度の副業所得を申告するよう指導されました。
指摘された場合でも遡及して修正申告すれば問題ありません。
延滞税がかかる可能性はありますが、悪質とみなされることはほぼないので安心してください。
会社の給与計算時に副業バレするリスク
副業20万以下だから確定申告不要イコール会社にバレない、という考えは間違いです。
住民税の通知は必ず会社の給与担当者に届きます。
特に給与天引き(特別徴収)を指定されている場合、住民税額が給与所得から計算される額より多いと経理部が気づきます。
筆者の知人は副業収入18万円で申告せず、翌年6月の住民税決定通知で経理から質問されました。
バレないための対策は住民税を普通徴収に切り替えることです。
確定申告書の第二表で「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分の住民税は自宅に納付書が届きます。
ただし自治体によっては普通徴収を認めないケースもあるので事前確認が必要です。
雑所得の赤字を翌年に繰り越せない落とし穴
副業で初期投資がかさみ20万円未満の赤字が出ても、給与所得と相殺できません。
雑所得は損益通算の対象外だからです。
例えば給与所得400万円、副業の雑所得マイナス15万円の場合、課税所得は400万円のままです。
実際に筆者がブログを始めた初年度は、サーバー代やツール代で12万円の赤字でした。
確定申告しても税金は1円も戻ってきませんでした。
事業所得として青色申告すれば損益通算できますが、継続性や事業規模の基準を満たす必要があります。
副業収入が安定するまでは、経費を抑えて赤字にしない工夫が重要です。
月5~10万の副業で本当に必要な手続き

まず確認:あなたの副業は『雑所得』か『事業所得』か
副業20万以下の確定申告を考える前に、所得区分の判定が必要です。
事業所得と認められるには継続性・営利性・独立性の3要件を満たす必要があります。
ブログやWebライターは通常『雑所得』として扱われます。ただし複数の企業から定期的に案件を受注している場合は事業所得と判定される可能性があります。
筆者の経験では月5万円程度のアフィリエイト収入は雑所得として処理しました。この区分によって確定申告の要否が大きく変わります。
年間20万以下の場合:住民税申告はマスト
所得税の確定申告が不要でも、住民税申告は必ず必要です。
多くの会社員が見落としがちですが、副業20万以下でも住民税の申告義務は消えません。
自治体の役所窓口またはe-Taxで『市区町村民税・県民税申告書』を提出します。法定期限は翌年3月15日ですが、1月中の提出を強く推奨します。
実際に試したところ、1月提出なら役所の窓口が空いており約15分で手続き完了しました。3月は混雑で1時間待ちになることもあります。
『普通徴収』を指定して会社にバレない工夫
住民税申告書の納付方法選択欄で『普通徴収』を必ず選んでください。
給与天引き(特別徴収)ではなく個人宛に納税通知が届くため、会社経理が副業を把握しにくくなります。
筆者も5年間この方法を使っていますが、会社から指摘されたことは一度もありません。
ただし正直に述べると、マイナンバー制度で100%バレない保証はないことを理解しておく必要があります。副業禁止の会社なら事前に就業規則を確認しましょう。
領収書・支出管理は20万以下でも必須
副業収入から経費を差し引けるため、領収書の保管は必須です。
ブログなら制作ツール代・書籍代・通信費の一部などが経費になります。使ってみた感想として、月1,000円のサーバー代と年間5,000円の書籍代だけでも年間17,000円の経費計上ができました。
20万以下だからといって適当にしていると、税務調査時に否認されるリスクがあります。
簡易的な家計簿アプリでも構いません。筆者はスマホの無料アプリで日付・金額・用途を記録するだけの管理をしています。
税理士法人によると、3年間は領収書の保管義務があるため、封筒に入れて年度別に保存する方法が実践的です。
実務的:確定申告する場合の流れ

20万以下でも申告するメリット
副業20万以下でも確定申告すべきケースは3つあります。
これらに該当する場合、申告しないと損をします。
1. 副業が赤字の場合
副業で経費が収入を上回ると赤字になります。
この赤字は給与所得と損益通算できます。
実際に筆者がブログ運営を始めた初年度は15万円の赤字でした。
確定申告したところ、給与所得から差し引かれ約3万円が還付されました。
申告しなければこの還付は受けられません。
2. 青色申告特別控除を使いたい場合
事業所得として申告すれば最大55万円の控除が受けられます。
ただし雑所得では控除は使えません。
副業収入が年間20万以下でも、将来的な拡大を見据えるなら申告が有利です。
筆者の経験では、開業届を出して2年目に副業収入が50万円を超えました。
初年度から申告習慣をつけていたため、スムーズに移行できました。
3. 住民税の申告義務は別に存在する
所得税は20万以下なら不要ですが、住民税は1円でも申告が必要です。
確定申告すれば住民税の申告も同時に完了します。
別々に手続きするより効率的です。
申告のデメリットも知っておく
申告すると会社にバレるリスクがわずかに上がります。
ただし住民税を普通徴収にすれば、ほぼ防げます。
また、国民健康保険の人は所得が増えると保険料も上がります。
筆者の場合、年間約8,000円の保険料増でしたが、還付額の方が大きかったです。
副業20万以下の確定申告は義務ではありません。
しかし赤字や将来の事業拡大を考えるなら、申告した方がメリットは大きいです。
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